特定技能ビザとは
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
(介護分野において「熟練した技能」とは介護福祉士取得者が想定されるため、介護分野には特定技能2号はありません)
ルール
在留期間
特定技能1号
1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで
特定技能2号
3年、1年又は6か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準
試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
また、介護においては、EPA介護福祉士候補者として在留期間満了(4年間)の場合や、介護福祉士養成校を卒業し、介護福祉士国家試験に不合格であった場合には、技能水準が認められ、試験等が免除されます。
日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
また、介護においては、技能水準と同様、EPA介護福祉士候補者として在留期間満了(4年間)の場合や、介護福祉士養成校を卒業し、介護福祉士国家試験に不合格であった場合も、試験等が免除されます。
家族の帯同
基本的には認められない
特定技能人材を受け入れるための基準
特定技能人材を採用し、自社で受け入れ「受入れ機関」となるためには、以下の基準を満たした上、出入国在留管理庁に対して在留資格認定証明書交付申請を行い、証明書の交付を受ける必要があります。
①外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
②機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)→登録支援機関への委託可
④外国人を支援する計画が適切→登録支援機関への委託可
上記のほか、介護分野においては、技能実習制度と同様、訪問系サービス事業者や設立後3年経過していない施設は受入れ機関になれない、といった固有の要件があります。
働くことが出来る職種
1号特定技能外国人に対する支援の内容
1号特定技能外国人の採用にあたっては、以下①~⑨の支援を行う必要があります。(支援内容の全てを登録支援機関に委託することも可能)
① 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
② 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
③ 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④ 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
⑤ 生活のための日本語習得の支援
⑥ 外国人からの相談・苦情への対応
⑦ 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
⑧ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨ 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
仕事の種類 | 仕事の内容 |
介護 | 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) |
ビルクリーニング | 建築物内部の清掃 |
素形材産業 | 鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装 |
産業機械製造業 | 鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接・鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板製造・工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全・プラスチック成形・機械加工・めっき・電子機器組立て・金属プレス加工 |
電気・電子情報関連産業 | 機械加工・仕上げ・プリント配線板製造・工業包装・金属プレス加工・機械保全・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接 |
建設 | 型枠施工・土工・内装仕上げ/表装・左官・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工・鉄筋継手 |
造船・船用工業 | 溶接・仕上げ・塗装・機械加工・鉄工・電気機器組立て |
自動車整備 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 |
航空 | 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) |
宿泊 | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 |
農業 | 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) |
漁業 | 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の彩捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収穫(穫)・処理、安全衛生の確保) |
飲食料品製造業 | 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生) |
外食業 | 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) |
特定技能人材採用の流れ
マッチング
①ご提出いただいた求人票を元に現地国で候補者募集を行います(メディカルシステムサービス=MSS)
②候補者のご紹介
1) プロフィールシートご提出(MSS→事業者様)
2) 書類選考(事業者様)
3) ZOOM/スカイプ等で採用面接実施
4) 採用内定
※特定技能人材の採用は、当社と事業者様との間で締結する人材紹介契約に基づき実施いたします。
在留資格認定証明書交付申請書類作成
①人材紹介契約締結(MSS⇔事業者様)
②登録支援機関委託契約締結(MSS⇔事業者様)
③在留資格認定証明書交付申請書類作成
※申請期間は概ね3か月程度と言われていますが、コロナの影響で審査期間が長引いています。
ビザ発給
①入管より「在留資格認定証明書」交付
②候補者へ送付(MSSにて代行)
③渡航のためのチケット購入
④候補者が現地日本大使館へビザ申請
⑤ビザ発給
⑥日本入国
入国/入職
①空港への出迎え(法人様:MSSへの委託可能)
②転入手続き(法人様:MSSへの委託可能)
③入職手続き(法人様・候補者)
④生活オリエンテーション(MSS)