外国人採用支援

特定技能人材紹介

外国人人材の必要性

特定技能人材紹介とは

2019年4月からの施行が決定した新しい在留資格であり、農業、漁業、建設業、や介護など特定産業分野において一定以上の技能を持つと認定された外国人労働者を企業が直接採用できる制度です。詳しくは「特定技能ビザとは」の記事ををご参照ください。

一定以上の技能とは、
①技能実習制度において3年以上の実習を経験した者、や
②技能試験に合格した者、とされています。

介護分野の1号特定技能外国人の受け入れ見込みは5年間で6万人とされています。
2018年12月25日に「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」が閣議決定されたので、そちらもご参照ください。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai3/siryou1-2.pdf

メディカルシステムサービス(MSS)の特定技能人材紹介

メディカルシステムサービスは、有料職業紹介事業(許可番号 13-ユ‐312251)のほか、特定技能における登録支援機関(登録番号 19登‐3434)を取得しており、外国人看護師や介護福祉士を中心に、介護分野の特定技能外国人材の人材紹介を行っております。

特定技能人材については、介護技術や知識はもとより経験を重視し、当面の間、元EPA介護福祉士候補者や看護師候補者に限定した外国人材をご紹介します。

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