賛助会員への入会について

一般社団法人 ワムタウン推進本部の活動目的に賛同し、賛助会員としての入会を希望される場合は、以下の規約をご確認のうえ、入会申込書(会員)をご提出ください。

一般社団法人ワムタウン推進本部 賛助会員規程・入会申込書(会員)のダウンロードは、こちら。(PDF)

一般社団法人ワムタウン推進本部
賛助会員規程

本規約は、一般社団法人ワムタウン推進本部(以下、「当法人」という)の運営する看護・ 介護人材確保プログラム(以下、「本プログラム」という)における法人又は団体賛助会員 (以下、「賛助会員」という。)に関する規約を定めたものである。

第1条 (目的)
当法人と賛助会員は、日本の少子高齢化の進展に伴う看護職及び介護職等の人材不 足を解消し、安定的な人材供給体制と教育体制の構築を図ることを目的として、相互に 協力して本プログラムの円滑な推進を図るものとする。

第2条 (入会・会費)
当法人の目的、事業に賛同し、入会した者を賛助会員とする。
2.賛助会員となるには、当法人所定の様式(別添様式)による申込みをし、当法人の 代表理事の承認を得るものとする。
3.賛助会費の年会費とし以下のとおりとする。 一口当たり 年5万円
4.賛助会員は 4 月から開始する年度分を一括して4月末日までに当法人指定の銀行口 座に払い込むものとし、次年度以降も同様する。なお、年度途中の入会者の会費に ついては、月割りで計算するものとし、入会月に当年度分を一括して納入する。
5.前項の会費については、年額を月割で納付することもできる。

第3条 (賛助会員の特典)
賛助会員は下記各号の特典を受けることができる。
(1)介護・看護職を目指す外国人奨学金留学生の紹介サービスの提供
(2)看護・介護人材の合同就職説明会への優待
(3)看護・介護人材紹介についての優待
(4)WEB 上での医療福祉人材採用サイトについての優待掲載(計画中)
(5)その他、外国人技能実習生等の人材確保に関する個別相談

第4条 (再委託の承認) 当法人は、前条のサービスを提供するにあたって、賛助会員の事前の承認を得た上 で、業務の一部または全部を第三者に委託できる。この場合、当法人は本規約上の 本法人と同等の義務を委託先である第三者(以下「委託先」という)に負わせるも のとする。ただし、本法人の賛助会員に対する責任を減免するものではない。

第5条 (第3条(1)の補則)
賛助会員が第3条第1項第1号のサービスを受ける場合は、奨学金貸与主体と して外国人留学生奨学金制度を運用することとする。
2. 前項の賛助会員(以下 A という)が奨学金を貸与したにも拘わらず、当該奨学金 を受けた留学生が他の賛助会員(以下 B という)を就職先として選択した場合は、 賛助会員は、A が留学生に対して持つ奨学金返還請求権を B に譲渡すること、並 びに A が締結していた奨学金消費貸借契約の返済条件を B に承継することについ て予め合意するものとする。

第6条 (退会)
賛助会員はいつでも退会届を代表理事に提出することにより、退会することがで きる。
2. 前項の場合、既納の年会費は、理由の如何を問わず返還しない。

第7条 (除名)
賛助会員が下記各号の事由に該当するときは、理事会の議決により、これを除名す ることができる。
(1)定款、本規約に違反したとき
(2)当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき

第8条 (資格の喪失)
前条の場合のほか、賛助会員は次に掲げる事由により資格を喪失する。
(1)賛助会員全員の同意があったとき
(2)廃業し、倒産し、又は解散したとき
(3)1 年以上会費を滞納したとき
2. 賛助会員が資格を喪失しても、既納の会費は返還しない。
第9条 (反社会的勢力の排除)
当法人及び賛助会員は、それぞれ相手方に対し次の事項を確約する。
(1)自己及び自己の役員・実質的に経営を支配する者(以下「関係者」という)が、 暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称し て「反社会的勢力」という)でないこと
(2)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会 的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
(4)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5)自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言 辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しない こと
2. 当法人及び賛助会員は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告そ の他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。

第10条(補則)
この規程の実施に関し必要な事項は、理事会において定める。

付則 この規程は、平成 29 年 1 月 31 日から施行する。
平成 29 年 12 月 22 日改正

PAGE TOP